本当に3つ必要か?中間会計基準(案)、中間作成基準そして四半期会計基準
上場会社の四半期開示制度が2024年から変更されます。そのための新会計基準の公開草案が先日公開されました。以下です。
企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」
企業会計基準適用指針公開草案第82号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」
(合わせて、中間会計基準等(案)という)
この中間会計基準等(案)は、上場会社の半期報告書に適用される予定です。同時に、上場会社の「第2四半期(中間期)決算短信」にも適用されるとみられます。
一方、上場会社の第1四半期と第3四半期の四半期決算短信については、開示項目については取引所規則で定められますが、ベースとなる会計基準は従来と変わらず四半期会計基準等になるようです。
今後、中間会計基準等(案)と四半期会計基準等を統合することが考えられるとしていますが、それまでは四半期会計基準等が存続するということです。
また、これとは別に、非上場会社等が提出する半期報告書については、任意で上記中間会計基準等(案)による半期報告書を提出する場合を除き、「中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解」(合わせて、中間作成基準等という)が適用されます。
つまり、中間会計基準等(案)、四半期会計基準等そして中間作成基準等という、似たような会計基準が3つ存在する状態となります。
今回の四半期制度の改正は、企業の開示コストを軽減することが目的でした。しかし、中途半端な軽減策となってしまったため、制度的には複雑さが増しています。制度全体としての簡素化を進めることこそ、コストの削減につながるように思います。
某社経理部長のコメント
みんなで話し合って決めてるから、こういう玉虫色の結論になったんじゃないのか?本当に改革したいなら、少人数でこっそりと進めて、一気に変えないとダメだろ。