端数処理にまつわるエトセトラ ~政令指定都市の中で事業所を移転した場合の法人市民税の取扱い
様々な場面で行われる端数処理
数字を扱う際、端数処理はつきものです。
開示の分野では、端数処理を行うことで、開示作業の負担が軽減されるとともに、利用者も見やすくなるといったメリットがあります。

開示の単位に満たない数値が存在する場合は「0」表示
その項目に数値が存在しない場合は「-」表示
となることに注意!
一方、税務の分野では、端数処理に神経を使います。
ときには端数処理の影響で、不思議な結果が生じることもあります。
法人市民税の均等割額の計算
政令指定都市では、法人市民税の算定において、各区が市と同様に扱われ、各区ごとに均等割額を計算します。
そのため、同じ市内で事業所を移転すると、均等割額の按分に端数処理が生じ、予想外の結果となることがあります。
計算結果
中区分の均等割額:
4か月と15日 ⇒端数切捨てで4か月分
54,500円×4か月÷12か月=18,166.666…円
100円未満切捨てで18,100円
西区分の均等割額:
7か月と16日 ⇒端数切捨てで7か月分
54,500円×7か月÷12か月=31,791.666…円
100円未満切捨てで31,700円
均等割額 合計:18,100円+31,700円=49,800円 ←年額54,500円より少ない
すぐ隣の区に引っ越しただけですが、端数処理の影響により、結果として11か月分の負担で済むことになります。
ちなみに、政令指定都市を3市有する都道府県は神奈川県のみです(2025年現在)。

ちょっと意外だけれど、相模原市も政令指定都市なんだよね~。
…って、それは会計と関係ないぞ!