【3分で読める】内部統制報告制度/改正の概要③

令和5年4月、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」が改正されました。

今回の改正点は大きく分けると次の3つです。

  1. 内部統制の基本的枠組みに関する改正
  2. 財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する改正
  3. 財務報告に係る内部統制の監査に関する改正

本記事は上記の 3.財務報告に係る内部統制の監査に関する改正 の概要などをまとめます。
(1. 内部統制の基本的枠組みに関する改正 の概要は >>> こちら
(2.財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する改正 の概要は >>> こちら

財務報告に係る内部統制の監査に関する改正の概要

従前も、監査人と経営者とが評価範囲に関して協議を行うことが適切である旨は示されていましたが、改正により、この協議に関する規定が明確化されています。

経営者は、内部統制の評価範囲の決定前後に、当該範囲を決定した方法及びその根拠等について、必要に応じて、監査人と協議を行っておくことが適切である旨が明示されました。

また、評価の計画段階における協議だけでなく、計画段階で把握した事象や状況が変化した場合や評価の過程で新たな事実を発見した場合にも協議することが適切である旨が明示されています。

また、財務諸表監査の過程で内部統制の不備が識別された場合、その不備が、経営者による内部統制評価の範囲外のものであることがあります。こうした場合、監査人は、その不備が内部統制報告制度における内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮し、必要に応じて、経営者と協議しなければならないことが明示されています。

ただし、これまで通り、評価範囲の決定は経営者が行うものであり、上記の協議は、あくまで監査人による指摘を含む指導的機能の一環という位置づけです。

経理部長

協議日程を調整するのも、大変なんだよ…。
みなさ~ん、スケジュールは早めに教えてくださいね~!

改正後の内部統制報告制度は、令和6(2024)年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用となります。