四半期短信レビューを実施しない場合の留意事項

JICPA(日本公認会計士協会)から次のような会員(公認会計士、監査法人)向け文書が出ています。

「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」(2024年4月5日)

四半期開示制度の改正により、今後の第1四半期及び第3四半期の四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等について、監査法人のレビューを任意で受けるかどうかという議論が始まっていると思われますが、受けない場合の監査法人側の留意事項が述べられています。

四半期決算作業時において、年度監査の一環として何らかの監査手続が実施されることもありますが、レビューを行ったと誤認されるようなことがないようにとのことです。「レビュー契約を締結せず、レビュー報告書も発行しないが、レビュー手続は実施する」ということもできないと述べられています。

混乱を招くようなことは行わないようにということのようです。

某社経理部長
「こんな文書が出るということは、四半期短信レビューを受けない企業も相当数あるという見立てかねえ」