四半期報告書、廃止はいつ?

四半期開示の見直しを含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が、令和5年3月14日に国会に提出されています。

法律案では、

  • 上場会社等の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止する
    (取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化)
  • 上場会社等に対しては、四半期報告書の代わりに、半期ごとの半期報告書の提出を義務付ける

などの内容が盛り込まれています。

仮にこの法律案が国会で可決されれば、四半期報告書の廃止と半期報告書の義務付けなどについては、令和6年(2024年)4月1日から施行されるものとされています。


法案の今後の行方に留意する必要がありますが、年間を通じて開示書類の作成に追われてきた担当者に、ついに朗報が訪れる日も遠くはなさそうです。

某社経理部長

2023年度はまだ四半期報告書が必要なのかぁ。もうモチベーションが上がらないよ~。