四半期開示制度の見直し確定

多くの経理パーソンが気にかけていた四半期開示制度の見直しが、ついに確定しました。

四半期開示制度の見直しを含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律」は通常国会で成立しなかったものの、 2023年11月20日に臨時国会で成立しています。

この改正により、2024年6月30日に第1・第2・第3四半期末を迎える企業から順次、四半期報告書が廃止され、第2四半期については半期報告書の提出が義務付けられるとともに、第1・第3四半期開示については原則として東京証券取引所の規則に基づく四半期決算短信に一本化されることとなります。

新制度による半期報告書に含まれる中間連結財務諸表に対しては金商法に基づくレビューが必要ですが、第1・第3四半期の決算短信についてのレビューは原則として任意になります。
なお、レビューについては、企業会計審議会が「期中レビュー基準(仮称)」を策定予定であり、日本公認会計士協会からも期中レビュー基準報告書「独立監査人による期中レビュー(仮称)」が公表される予定とされています。

某社経理部長

ということは…、
9月決算の会社の場合には、2023年度の第1四半期(2023年12月)と第2四半期(2024年3月)は金商法に基づく四半期レビューの対象だけれど、第3四半期(2024年6月)は金商法に基づく四半期レビューの対象にならないってことか。
なんだかややこしくなりそうだぞ~。