持分法における負ののれん発生益は営業外収益

ある会社の適時開示で、持分法適用関連会社化に伴う負ののれんを特別利益(負ののれん発生益)に計上する見込みであるとの記載がありました。

負ののれんは一般に、「負ののれん発生益」(特別利益)に計上しますが、厳密にいうと、これは連結子会社化に伴う負ののれんであって、持分法適用関連会社化に伴う負ののれんの場合は扱いが異なります。

会計基準の以下の箇所を読む限り、持分法による負ののれん発生益は営業外収益です。

企業会計基準第 16 号持分法に関する会計基準27項
連結原則では、持分法による投資損益については、投資に係る損益であるため、一括して営業外損益の区分に表示し、経常損益に反映させることとしていた。本会計基準でも、このような従来の取扱いを踏襲している(第 16 項参照)。なお、持分法を適用する被投資会社に係るのれんの当期償却額及び減損処理額並びに負ののれんについても、持分法による投資損益に含めて表示することに留意する。

某社経理部長のコメント

会社によっては、持分法適用会社がない会社もあるから、持分法を実務で経験する機会が少なく、意外と盲点になりやすいんじゃないのか。あれこれやらされてれば別だが。