「収益の分解情報」…収益をどれくらい分解するのか?

2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から収益認識会計基準が本適用となり、第1四半期から「収益の分解情報」の注記が求められています。

損益計算書における収益の内訳を開示する注記ですが、収益をどの程度分解するのかという点については、「企業の実態に即した事実及び状況に応じて決定する」ものとされています。

その具体的な検討にあたっては、
 ・財務諸表外で開示している情報(例:決算発表資料、年次報告書、投資家向けの説明資料)
 ・最高経営意思決定機関が業績評価を行うために定期的に検討している情報
なども考慮するものとされています(収益認識会計基準適用指針106-3・106-4)。

つまり、例えば、投資家向けの決算説明会資料などにおいて、収益を細かく分解して内訳開示しているような場合には、それとの整合性も考慮したうえで、財務諸表における「収益の分解情報」の開示の在り方を決めることになります。

こうした財務諸表以外の情報については、財務諸表の作成部署が直接作成していないケースや、財務諸表の作成時よりも後に集計しているケースもあると考えられるため、 「収益の分解情報」の開示の在り方を検討するにあたっては総合的な視点も求められそうです。

某社経理部長のコメント

総合的な視点…、ようやくオレの出番だな!