持分法における負ののれん発生益は営業外収益(続報)

先日このブログに書いた持分法による負ののれんの処理の続きです。
適時開示にてこれを特別利益(負ののれん発生益)に計上するとしていた企業が、2023年8月3日付で訂正を出しています。
やはり、営業外収益にすると訂正しました。

仕訳で示すと次のようになります。

A社株式500百万円/持分法による投資損益500百万円

某社経理部長のコメント

持分法は間違いやすい。
持分法だけを扱った専門書というのは、実はほとんどないんだよな。